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協議離婚

「離婚して新しい人生を歩みたいが、離婚自体を大ごとにしたくない。」
「お互いが離婚することについては同意しているので、後から問題のないようにしたい。」
離婚に向けて検討を始めた方のうち、このようなお考えをお持ちの方も多いことでしょう。
このページでは、離婚についての数あるテーマのなかでも、協議離婚についてスポットライトをあてて、詳しくご説明してまいりましょう。

 

■協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦が話し合い、離婚すること自体や、その条件について、お互いに合意して行われる離婚のことをさします。
正確には、作成した離婚届を役所に提出することで離婚成立となります。
協議離婚は、現在日本で行われている離婚のほとんどを占めていると言われており、最も身近な離婚の方法と言えます。

 

■協議離婚のメリット
協議離婚のメリットとしては、夫婦の合意だけで離婚についての条件を決めることができるという点が挙げられます。
夫婦がお互いに合意さえすればよいので、慰謝料の金額や財産分与についても、両者で自由に決めることができます。
また、第三者機関を利用しない離婚の方法なので、離婚にかける費用を抑えることもできます。

 

■協議離婚のデメリット
協議離婚には、デメリットも存在します。
たとえば、離婚協議で決めた内容が実際には行われなかったり、正しい条件がどのようなものだったか分からなくなったりすることがあります。
慰謝料が約束どおり支払われない、取り決めた金額の認識が合致しないなどです。
また、相手が離婚協議に応じないために、どのような進め方をすればよいのか分からないという方も多くいらっしゃいます。

 

■協議離婚で必ずしておくべきこと
協議離婚で必ずしておくべきこととは、離婚協議書を作成するということです。
離婚協議書とは、離婚について合意した内容を文書としてまとめたものをさし、その様式は決められていません。
夫婦で取り決めた内容について、しっかりと書き記せばよいのです。
しかし、後々のトラブルを避けるためにも、離婚協議書を強制執行認諾約款付きの公正証書としておくことが望ましくあります。
強制執行認諾約款とは、相手が慰謝料の支払いを拒否した場合などに、裁判などの手続きを経ずとも強制執行ができる旨を定めたものです。
公正証書にすることで、法的により有力な文書となります。
離婚協議書の作成まではできたが、その後公正証書にするにはハードルが高いという方は、弁護士までご相談下さい。

 

菅野法律事務所は、新宿区、杉並区、渋谷区、目黒区をはじめ、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の離婚に関する様々な法律相談を承っております。
当事務所は、お客様のご希望に沿った事件の解決方針を検討し、依頼者一人一人のためのリーガルサービスを提供します。
「養育費について離婚協議書に記載したい」「別居中だが離婚の条件を決めたい」など、離婚問題でお悩みの際は、菅野法律事務所までご相談ください。

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弁護士

菅野 澄人/かんの すみと

  • 所属
    • 東京弁護士会
    • 東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会
    • 日本マンション学会
    • 特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事
  • 略歴
    • 中央大学理工学部卒業
    • 中央大学大学院法務研究科修了

事務所概要Office

事務所名 菅野法律事務所
代表者名 菅野澄人
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