親権を認められるには
「妻とは意見が合わずに離婚を決めたが、子どもは愛しているので、このまま育てていきたい。」
「夫は経済的に余裕があるがモラハラがひどいため、子どもの親権を認めるわけにはいかない。」
お子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚されるとき、お子さんを愛していればいるほどに、こうした親権のお悩みは大きくなります。
このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかでも、親権についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。
■親権とは
親権について、多くの方が「親が子どもと一緒に住み、育てる権利」だと考えていらっしゃいます。
しかしながらこの認識は、あくまで親権の一側面をみたものでしかありません。
親権は、子どもの権利を守るために親が行使できる権利もさしているのです。
法律上、成人に達していない子どもは、未熟な存在であり、全てを自由に決める能力はないとされています。
そのため、子どもは自分自身を十分に守ることすらできないケースもあります。
そうした際には、親が子ども自身に代わり、子どもの権利を守らなければなりません。
そこで用いられるのが親権なのです。
■親権を認められるには
子どもがいる夫婦が離婚する場合には、どちらか一方が親権者となる必要があります。
では、夫婦がそれぞれ親権者となりたいと考え、対立した場合には、どちらが親権者として認められることになるのでしょうか。
親権者として認められるうえで、最も重視されるのは、こどもの環境にどのような変化があるのかといったことです。
子どもにとって、生活環境の変化は大きなストレスです。
そのため、子どもの生活環境の変化が小さいと考えられる方の親に親権が認められることとなります。
ここでいう子どもの生活環境とは、単に住む場所といったことではなく、子どもが成長するにあたっての親との交流もさします。
したがって、どちらの親のほうが子どもよより多く接してきたか、子どもにとって重要な存在であるかといったことが大切になります。
経済的な裕福さや、父親か母親かといった性差が必ずしも親権に直結するわけではないのです。
菅野法律事務所は、新宿区、杉並区、渋谷区、目黒区をはじめ、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の離婚に関する様々な法律相談を承っております。
当事務所は、お客様のご希望に沿った事件の解決方針を検討し、依頼者一人一人のためのリーガルサービスを提供します。
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弁護士
菅野 澄人/かんの すみと
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- 所属
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- 東京弁護士会
- 東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会
- 日本マンション学会
- 特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事
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- 略歴
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- 中央大学理工学部卒業
- 中央大学大学院法務研究科修了
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