共有財産と特有財産の違い|財産分与の対象にならないものとは?
夫婦が離婚をする際に、夫婦が有していた財産を分配するなど婚姻期間中の財産などを清算することを財産分与といいます。
夫婦の有する財産の性質によって財産分与の対象になるかどうかが異なります。
今回は、財産分与の対象になるものは何か、共有財産と特有財産の違いは何かといった点について解説していきます。
財産分与とは
財産分与とは、離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度のことをいい、①夫婦が共同財産を送る中で形成した財産の公平な分配、②離婚後の生活の保障、③離婚の原因を作ったことへの損害賠償としての意義があるとされています。
このうち、①が特に重要な意義です。
共有財産と特有財産の違い
共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力して形成した資産であり、夫婦が共同で有する財産のことをいいます。
これに対して特有財産とは、夫婦が協力して形成したものではなく、夫婦の一方のみに帰属する財産のことをいいます。
これら2つの財産のうち、財産分与の対象になるのは共有財産のみです。
共有財産と特有財産の具体例
共有財産の具体例としては、夫婦の婚姻後に夫婦の一方が得た給料等によって貯蓄した財産などがあります。
退職金に関しては、婚姻年数相当分のみ共有財産になります。
このほか、特有財産であることを証明できない財産は、民法762条によって共有財産であることが推定され、財産分与の対象になります。
特有財産の具体例としては、夫婦の一方が独身であった時に取得した財産や株式、不動産などや、相続財産、生前贈与を受けた財産などがあります。
また、夫婦それぞれの才覚によって得た著作権やそこから派生する収益は特有財産として扱われる可能性が高くなります。
なお、特有財産に該当する場合であっても、財産の維持や増加に配偶者が貢献した場合には価値増加分について共有財産とされる場合があります。
離婚に関する問題は菅野法律事務所におまかせください
今回は、共有財産と特有財産の違いや具体例、財産分与の対象について解説していきました。
菅野法律事務所では、離婚問題に詳しい弁護士が在籍しています。
お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。
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弁護士
菅野 澄人/かんの すみと
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- 所属
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- 東京弁護士会
- 東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会
- 日本マンション学会
- 特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事
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- 略歴
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- 中央大学理工学部卒業
- 中央大学大学院法務研究科修了
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