【弁護士が解説】別居中の婚姻費用を払わない相手への対処法
夫婦が別居に至った場合、別居中の相手に婚姻費用の支払いを求めても、拒絶されてしまうケースがしばしばあります。
この場合の理由としては別居中なのに払う義務はない、支払うお金がないなどさまざまですが、婚姻費用の支払い義務は法律で定められているため、相手方に払わせることができます。
この記事では、別居中の婚姻費用を払わない相手への対処法についてご説明いたします。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦やその間に産まれた未成熟子の生活にかかるお金のことを指します。
そして、夫婦間では生活水準が同程度になるようにするための生活保持義務というものが定められているため、より収入を得ている一方の配偶者は、もう一方に対して婚姻費用を支払わなくてはなりません。
同居している場合に婚姻費用が問題になることはあまりありませんが、夫婦仲が悪くなるなどの理由で別居に至った場合などに、婚姻費用の支払いが問題となります。
別居中の婚姻費用を払わない相手への対処法
婚姻費用は、基本的には必ず支払わなければならないものです。
しかし、実際には婚姻費用が滞納されるケースもあります。
婚姻費用を払わない相手への具体的な対処法について、以下で見ていきましょう。
まずは、相手方と話し合いを試みることになるでしょう。
婚姻費用の支払いが滞る場合、まずは相手と直接話し合い、問題の解決策を模索してみましょう。
もっとも、話し合いによって解決が困難な場合も少なくないと思います。
このような場合、内容証明郵便を送ることが有効です。
内容証明郵便を送れば、郵便の送られた日時や内容、相手について証明することが可能です。
こうすることで自分の真剣さを伝えて相手に心理的なプレッシャーを与えられるほか、それでも支払いがなかった場合には婚姻費用の請求を行った事実を後に証明することができます。
内容証明郵便を送っても婚姻費用を支払わないような場合、裁判所の力を借りて調停の制度を利用するという手段が考えられます。
この場合用いる制度として、婚姻費用分担請求調停というものがあります。
これは家庭裁判所の調停委員会を間に挟んで、お互いの意見を聞きつつ、婚姻費用についての合意を目指すことになります。
もっとも、これによって必ず合意が成立するとは限りません。
合意が成立しなかった場合には、審判の手続きが行われます。
ここでは裁判所が事実関係や調停での意見などを総合考慮して、婚姻費用についての取り決めを一方的に行います。
万が一審判があっても婚姻費用が支払わないような場合には、強制執行を行うことで確実に婚姻費用を回収することができます。
婚姻費用の場合には、主に給料の差し押さえを行うことになります。
この場合、原則的には給料の手取り額の半分を差し押さえることができます。
また、未払いの給料や将来支払われるべき給料の差し押さえをすることが可能です。
離婚については菅野法律事務所にご相談ください
相手方が婚姻費用を払わないような場合でも、適切な対処法を取ることで婚姻費用を回収することが可能です。
もっとも、その手続きには裁判所への申出を伴うなど複雑なものもあるため、婚姻費用についてお困りの場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
菅野法律事務所は、離婚に関する様々な法律相談を承っております。
当事務所は、お客様のご希望に沿った事件の解決方針を検討し、依頼者一人一人のためのリーガルサービスを提供します。
「養育費について離婚協議書に記載したい」「別居中だが離婚の条件を決めたい」など、離婚問題でお悩みの際は、菅野法律事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
-
親権を認められるには
「妻とは意見が合わずに離婚を決めたが、子どもは愛しているので、このまま育てていきたい。」「夫は経済的に余裕があるがモラハラがひどいため、子どもの親権を認めるわけにはいかない。」お子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚されるとき […]
-
養育費の支払いについ...
養育費の支払いが決まった際には、公正証書の作成を検討することになります。しかし、作成方法がわからない、どのようなメリットがあるかわからない等の理由で作成を迷っている場合もあるかもしれません。この記事では、養育費の支払いに […]
-
離婚裁判
「離婚調停を何度も行っているが、全て調停不成立に終わっている。離婚訴訟をしたいが、どのように進めるべきだろうか。」「DVを受けているので、どうしても離婚したいが、裁判になると費用や時間が心配だ。」離婚の最終手段である離婚 […]
-
介護・医療事故を弁護...
介護・医療事故の被害に遭った場合は弁護士に相談することをおすすめします。介護・医療事故は、介護施設や医療現場といった第三者の目が届きにくい場所で生じることがほとんどで、被害者側に有利な証人が現れることは期待できません。ま […]
-
【弁護士が解説】離婚...
離婚調停は、双方が納得のいく解決を目指す重要なプロセスです。しかし、このデリケートな手続中に、感情が高ぶり不利な発言をしてしまうリスクが常に存在します。ここでは、弁護士の視点から離婚調停で避けるべき不利な発言とその対策に […]
-
面会交流と養育費につ...
「子どもの環境を考え、やむを得ず親権を妻に渡したが、子どもとは定期的に交流を続けて成長を見守りたい。」「養育費の支払いが滞るようになってしまった。子どもの将来のためにもきちんと支払いを継続してほしい。」お子さんがいらっし […]
よく検索されるキーワードSearch Keyword
-
- 医療事故 相談 弁護士 目黒区
- 借金 相談 弁護士 新宿区
- 交通事故 相談 弁護士 目黒区
- 債務整理 相談 弁護士 目黒区
- 労働問題 相談 弁護士 渋谷区
- 労働問題 相談 弁護士 新宿区
- 介護事故 相談 弁護士 杉並区
- 離婚 相談 弁護士 目黒区
- 介護事故 相談 弁護士 目黒区
- 離婚 相談 弁護士 杉並区
- 交通事故 相談 弁護士 渋谷区
- 離婚 相談 弁護士 渋谷区
- 労働問題 相談 弁護士 杉並区
- 交通事故 相談 弁護士 新宿区
- 医療事故 相談 弁護士 渋谷区
- 相続 相談 弁護士 杉並区
- 債務整理 相談 弁護士 渋谷区
- 相続 相談 弁護士 新宿区
- 交通事故 相談 弁護士 杉並区
- 介護事故 相談 弁護士 新宿区
弁護士紹介Lawyer
弁護士
菅野 澄人/かんの すみと
-
- 所属
-
- 東京弁護士会
- 東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会
- 日本マンション学会
- 特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事
-
- 略歴
-
- 中央大学理工学部卒業
- 中央大学大学院法務研究科修了
事務所概要Office
事務所名 | 菅野法律事務所 |
---|---|
代表者名 | 菅野澄人 |
所在地 | 〒160-0022 新宿区新宿1-17-1 LAND・DEN 5階 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6273-2980 / FAX:03-6273-2981 |
対応時間 | 平日:9:00~21:00/土日祝 9:00~20:00 |
初回法律相談料 | 無料 |