面会交流と養育費について
「子どもの環境を考え、やむを得ず親権を妻に渡したが、子どもとは定期的に交流を続けて成長を見守りたい。」
「養育費の支払いが滞るようになってしまった。子どもの将来のためにもきちんと支払いを継続してほしい。」
お子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚されるにあたり、このようなお悩みをお持ちになる方は数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚についての数あるお悩みの中でも、面会交流権と養育費についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。
■面会交流権
面会交流権とは、子どもがいる夫婦が離婚した場合に、子どもと同居していない方の親が、定期的に子どもと会う権利のことをさします。
調停中も子どもの親権者が決まった後に、面会交流について論点となるという流れが多い傾向にあります。
「あの夫(妻)に離婚してからも子どもを会わせるなんて、とても考えられない!」
と思われる方も中にはいらっしゃいますが、面会交流を一切無くすことで無理やり子どもに会おうとするケースも想定されますので、しっかりと離婚前に面会交流のルールを決めておくのが望ましいでしょう。
また、面会交流は親の権利であると思われていらっしゃる方が多くいらっしゃいますが、子どもの権利でもあるとされています。
これは、たとえ離婚したとはいえど、それぞれの親と交流することが子どもにとってもメリットが大きいと考えられているからです。
■養育費
養育費は、子どもの食費や衣服代、教育費など、子どもを世話するために要する費用をさします。
離婚で問題となる養育費は、離婚後に子どもを世話する側の親から、そうでない側の親に請求されるお金のことをさします。
養育費は、子どもの将来にかかわる重要なお金です。
子どもが成人するまでには何年もかかりますから、その間の経済的な負担は決して軽くありません。
一昔前までは、養育費は子どもが成人するまでしか請求することができませんでしたが、現在は大学進学率の上昇などを受け、子どもが社会に出るまで、子どもが高等教育機関を修了するまで、請求が認められるケースも増えています。
ただし、子どもの養育費は、全て子どもを育てない側の親に請求できるわけではありません。
当然ながら子どもと暮らし、子どもを世話する親も負担しなければならないのです。
菅野法律事務所は、新宿区、杉並区、渋谷区、目黒区をはじめ、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の離婚に関する様々な法律相談を承っております。
当事務所は、お客様のご希望に沿った事件の解決方針を検討し、依頼者一人一人のためのリーガルサービスを提供します。
「養育費について離婚協議書に記載したい」「別居中だが離婚の条件を決めたい」など、離婚問題でお悩みの際は、菅野法律事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
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弁護士
菅野 澄人/かんの すみと
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- 所属
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- 東京弁護士会
- 東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会
- 日本マンション学会
- 特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事
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- 略歴
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- 中央大学理工学部卒業
- 中央大学大学院法務研究科修了
事務所概要Office
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代表者名 | 菅野澄人 |
所在地 | 〒160-0022 新宿区新宿1-17-1 LAND・DEN 5階 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6273-2980 / FAX:03-6273-2981 |
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