医療過誤が認められるケースとは
医療過誤訴訟では、①病院側の故意・過失、②病院側の過失行為等と損害との間の因果関係、③損害の範囲の3つが中心的に問題となります。「医療過誤があった」と判断されて損害賠償請求が認められるためには、この3つが認定されなければなりません。
①病院側の故意・過失
過失は、その者に課せられる注意義務に違反することによって、認められます。医師などの医療従事者は、患者の生命身体に直接影響のある行為を行う以上、医師等には高度な注意義務が要求されます。また、ケースとしてはかなり稀ですが、医師等が患者を殺害・傷害するために、わざと手術に失敗した場合などでは、病院側に故意が認められます。
さらに、医師等が医療行為を行う際には、患者やその家族に対して説明義務を果たさなければならず、これを怠った場合は、病院側に過失があると判断される可能性があります。
②病院側の過失行為等と損害との間の因果関係
損害賠償が認められるためには、因果関係、すなわち、病院側の過失行為等が原因で、患者に損害が発生したという関係が認められる必要があります。
例えば、救急車で運ばれてきた患者が死亡して、その患者に施した手術に医師のミスが認められるとしても、救急車で運ばれてきた時点ですでに手遅れだった場合は、医師の過失と患者の死亡との間には因果関係がないことになります。
医師等が仮に適切な医療行為を行っていても、患者が助かっていたかどうか微妙なケースで問題となりやすいとされます。
③損害の範囲
医療過誤があったとしても、患者側がどれほどの損害を被ったかを立証しないと、損害賠償は認められません。そしてその損害は、金銭的に評価できなくてはなりません。
例えば、医療過誤により、患者が死亡した場合、死亡しなければ働いて稼げたであろう給料が損害として評価されます。また、片足に麻痺が残り、労働能力が低下した場合、労働能力が低下していなければ稼げたであろう給料が損害として評価されます。
このような財産的な損害だけでなく、精神的な損害を被ったとして、慰謝料を請求できる場合もあります。
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弁護士
菅野 澄人/かんの すみと
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- 所属
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- 東京弁護士会
- 東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会
- 日本マンション学会
- 特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事
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- 略歴
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- 中央大学理工学部卒業
- 中央大学大学院法務研究科修了
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