離婚調停が不成立になったら|その後の流れや対処法について
離婚の方法には、⑴協議離婚、⑵調停離婚、⑶裁判離婚の3種類があります。
今回はこれら3種類の離婚形態の中でも特に皆さんの想像がつきにくいであろう調停離婚について、調停離婚とはなにか、離婚調停が不成立になるケースにはどのようなものがあるか、その後の流れや対処法にはどのようなものがあるかといった点に着目して解説してきます。
調停離婚とは
離婚の3種類の方法のうち、夫婦間の話し合いによって離婚を行う協議離婚による離婚が全体のほとんどの割合を占めます。
もっとも、夫婦の一方が話し合いに応じない場合や、夫婦間で話し合いを行ったものの合意が形成されなかったという場合には、当事者からの申立てにより調停離婚に移行することとなります。
調停離婚では、離婚をするかどうかという点に加えて、親権者の指定や面会交流の有無、養育費の額、財産分与の額、慰謝料の額などの点についても、裁判所の調停委員を介する形で話し合いを行うことが可能です。
このような離婚調停によっても夫婦間の合意が形成されない場合には、当事者の出訴により離婚裁判による手続に移行することとなります。
離婚調停が不成立になるケース
離婚調停は主に以下のような場合に不成立となります。
⑴裁判官が調停不成立の結論を下す場合
離婚調停はあくまでも当事者間での合意形成がなされることが最終目標であるため、当事者間での合意が形成される見込みがないと判断された場合には、調停不成立となります。
この場合、調停委員が調停不成立の結論を下し、調停を終了させます。
⑵申立人が調停を取り下げる意思表示を行う場合
調停は、当事者の意思に基づいて行われる手続きであることから、当事者の離婚意思が変わった場合や合意の見込みがない場合等には、申立人が自由に調停の申立てを取り下げることができます。
この際、相手方の同意を得ることは不要です。
⑶調停が行われないことによる終了
調停期日に当事者が出席しない場合や、調停が不成立となった直後に再度の調停の申立てが行われた場合など、調停委員が調停を開催しても意味がないと判断した場合には、調停を終了させることができます。
⑷当事者死亡による終了
当事者の一方が死亡した場合、調停は自動的に終了します。
離婚調停が不成立になった場合のその後の対処法
調停が不成立となった場合のその後の対処法としては、再度、協議離婚に向けた協議を行うといった方法や、離婚訴訟の提起といった方法があります。
離婚訴訟の提起をする際には、裁判所への収入印紙代で1万3000円以上、その他に郵便切手代6000円程度の費用が必要です。
離婚訴訟は離婚調停とは異なり話合いによって解決するのではなく、裁判所に対して証拠に基づいた主張を行い法的な判断を求めるものです。
離婚に関する問題は菅野法律事務所におまかせください
今回は、離婚調停が不成立になった後の流れや対処法について解説していきました。
菅野法律事務所では、離婚問題に詳しい弁護士が在籍しています。
お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。
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菅野 澄人/かんの すみと
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