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離婚裁判

離婚調停を何度も行っているが、全て調停不成立に終わっている。離婚訴訟をしたいが、どのように進めるべきだろうか。」
「DVを受けているので、どうしても離婚したいが、裁判になると費用や時間が心配だ。」
離婚の最終手段である離婚裁判について、このようにお悩みの方は数多くいらっしゃいます。
このページでは、数ある離婚についてのテーマのなかでも、離婚裁判についてスポットライトをあてて、詳しくご説明してまいります。

 

■離婚裁判とは
離婚裁判とは、家庭裁判所で行われる離婚についての裁判のことをさします。
離婚裁判は、判決によって離婚できるかできないかが決まるほか、離婚についての条件についても決めてもらうことができます。
たとえば、子どもの親権や養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などです。

 

■離婚裁判のデメリット
離婚裁判は、多くの時間と費用がかかります。
そもそも離婚訴訟を起こすためには、民法第770条に定められた離婚の理由のいずれか一つには当てはまっており、かつ、離婚調停を少なくとも一度経ている必要があります。
こうしたことから、訴えるハードルが高いといえます。

 

■離婚裁判のメリット
デメリットはありますが、離婚裁判は判決として拘束力がある取り決めができることが大きなメリットです。
離婚問題に最終的な決着をつけることが可能なのです。

 

菅野法律事務所は、新宿区、杉並区、渋谷区、目黒区をはじめ、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の離婚に関する様々な法律相談を承っております。
当事務所は、お客様のご希望に沿った事件の解決方針を検討し、依頼者一人一人のためのリーガルサービスを提供します。
「養育費について離婚協議書に記載したい」「別居中だが離婚の条件を決めたい」など、離婚問題でお悩みの際は、菅野法律事務所までご相談ください。

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弁護士

菅野 澄人/かんの すみと

  • 所属
    • 東京弁護士会
    • 東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会
    • 日本マンション学会
    • 特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事
  • 略歴
    • 中央大学理工学部卒業
    • 中央大学大学院法務研究科修了

事務所概要Office

事務所名 菅野法律事務所
代表者名 菅野澄人
所在地 〒160-0022 新宿区新宿1-17-1 LAND・DEN 5階
電話番号 / FAX番号 TEL:03-6273-2980 / FAX:03-6273-2981
対応時間 平日:9:00~21:00/土日祝 9:00~20:00
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