離婚調停
「お互いに離婚することについては異存がないが、その条件で折り合いがつかないでいる。」
「配偶者からDVを受けており、離婚したいが、とても離婚について話し合いを進めることができる状況にない。」
離婚を検討している方で、このようなお悩みを持ちの方は、数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚にまつわる数多くのテーマのなかでも、離婚調停についてスポットライトをあててくわしくご説明してまいります。
■離婚調停とは
離婚調停とは、離婚について夫婦の仲立ちをするもので、家庭裁判所で行われています。
調停委員会が夫婦それぞれから意見や主張を聞き、離婚について妥協策を提案します。
■離婚調停のメリット
離婚調停では、夫婦が顔を合わせる必要はありません。
それぞれが独立して調停委員会に主張する時間が設けられているのです。
この特徴から、夫婦だけで離婚についての話し合いを進めるよりも、冷静に自分の意見を主張することができるようになります。
DV(家庭内暴力)の被害に遭っている方であっても、離婚調停であれば安心して離婚について話し合うことができます。
また、調停委員は専門家ですので、財産分与や面会交流、養育費、婚姻費用分担請求などについての意見も聞くことができます。
調停委員会が間に入ることで、円満調停で終わるケースも数多くあるのです。
■離婚調停のデメリット
離婚調停は、当事者に対して強制力を持ったものではなく、あくまで離婚するのは当事者の意思によるものです。
したがって、どちらかが途中から離婚調停を欠席したり、意見が平行線で調停委員会がこれ以上調停を進めても無意味であると判断したりした場合には、調停不成立となります。
調停不成立となったときには、再度調停を行うことも可能ですし、民法代770条に定められた離婚に理由を満たしていれば、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことも可能です。
離婚調停から裁判となるのです。
菅野法律事務所は、新宿区、杉並区、渋谷区、目黒区をはじめ、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の離婚に関する様々な法律相談を承っております。
当事務所は、お客様のご希望に沿った事件の解決方針を検討し、依頼者一人一人のためのリーガルサービスを提供します。
「養育費について離婚協議書に記載したい」「別居中だが離婚の条件を決めたい」など、離婚問題でお悩みの際は、菅野法律事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
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弁護士
菅野 澄人/かんの すみと
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- 所属
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- 東京弁護士会
- 東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会
- 日本マンション学会
- 特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事
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- 略歴
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- 中央大学理工学部卒業
- 中央大学大学院法務研究科修了
事務所概要Office
事務所名 | 菅野法律事務所 |
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代表者名 | 菅野澄人 |
所在地 | 〒160-0022 新宿区新宿1-17-1 LAND・DEN 5階 |
電話番号 / FAX番号 | TEL:03-6273-2980 / FAX:03-6273-2981 |
対応時間 | 平日:9:00~21:00/土日祝 9:00~20:00 |
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