【弁護士が解説】離婚調停中にやってはいけないこととは?
離婚の方法には、⑴協議離婚、⑵調停離婚、⑶裁判離婚の3種類があります。
このうち、調停離婚は皆さんに最も馴染みがない方法であることと思います。
もっとも、夫婦の話合いだけで離婚の合意を形成することが難しいこともあり、調停離婚も重要な離婚方法の一つです。
今回は、このような離婚調停について、離婚調停中にやってはいけないことは何かという点に着目して解説していきます。
離婚調停中にやってはいけないこととは?
離婚調停中にやってはいけないことには以下のようなものがあります。
①不利な発言をすること
離婚調停において、調停委員が当事者から聞きたいことは、離婚原因となる具体的な事実です。
そして、自身に有利な合意を形成するためには、自身の発言に説得力を持たせる必要があります。
そのため、例えば自分の過去の発言と矛盾する発言や抽象的な発言、自身の要望に固執する発言をすることは控えるべきであるといえます。
また、安易に譲歩を行うことも、自身に不利な合意を形成してしまうおそれを高めることになるため、注意が必要です。
どんな内容の発言が自身にとって不利となる発言に当たるのかについて、一般の方が迅速・正確に判断することは困難なため、事前に弁護士に相談しておくとよいでしょう。
②異性と交際(同棲)すること
婚姻関係が破綻している場合、異性との性的関係を持ったとしても不貞行為には当たらないとされています。
もっとも、自身が婚姻関係の破綻を主張しても、相手はまだ婚姻関係の継続を望んでいるような場合においては、まだ婚姻関係が破綻しているものとはいえないと判断される可能性があるうえ、異性との関係が以前から継続していたのではないかと疑われたり、調停委員に悪い心証を与えかねません。
そのため、離婚調停中に異性と交際(同棲)する等は避けるべきであるといえます。
また、上記の他、配偶者に対していやがらせをしたり、婚姻中に取得した財産を配偶者の許可なく処分したりというような婚姻関係を破壊するような行動を取ることも調停委員に対して悪印象を与えることに繋がりますので注意する必要があります。
離婚に関する問題は菅野法律事務所におまかせください
今回は、離婚調停中にやってはいけないことについて解説していきました。
菅野法律事務所では、離婚問題に詳しい弁護士が在籍しています。
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弁護士
菅野 澄人/かんの すみと
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- 所属
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- 東京弁護士会
- 東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会
- 日本マンション学会
- 特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事
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- 略歴
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- 中央大学理工学部卒業
- 中央大学大学院法務研究科修了
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