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離婚が認められる理由とは

「夫のDVやモラハラがひどく、これ以上耐えられない。」
「妻の身勝手な行動に我慢ができない。」
こうした理由をはじめとして、離婚を検討される理由はご夫婦によりさまざまです。
しかし、最終手段であるはずの離婚裁判も、必ず起こせるとは限らないのです。
このページでは、離婚についての数あるキーワードの中から、離婚が認められる理由について、くわしくご説明してまいります。

 

■離婚の理由が問題となるのはどんなときか
まず、離婚の理由が問題となるのはどのようなときなのか、みていきましょう。
離婚には、いくつかの種類があります。
協議離婚や、調停離婚、裁判離婚などです。
協議離婚は、夫婦が合意により役所に離婚届を提出して成立させる離婚の方法で、第三者機関が間に入ることはありません。
調停離婚は、離婚調停が行われ、その中で離婚についての主張をしあい、最終的に合意形成がなされると離婚が成立します。
裁判離婚は、訴訟を起こし、家庭裁判所の判決として離婚を成立させるものです。
このうち、裁判離婚だけは、離婚の理由が問題となります。

 

■離婚が認められる理由とは
離婚が認められる理由とは、民法第770条に規定されている理由をさします。
『民法第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一・配偶者に不貞な行為があったとき。
二・配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三・配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。』

 

第1項の「不貞な行為」とは、配偶者以外と性的な関係を持つことをさします。
第2項の「悪意で遺棄されたとき」とは、配偶者の生活が困窮することを理解しながら生活費を渡さなかったときなどをさします。
第5項の「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、すでに別居生活が何十年も続き、もはや婚姻関係は破綻しているというといったことが該当しますが、ケースバイケースで判断されると言えます。

 

離婚裁判で離婚が認められる以前に、そもそも訴えることができる状態になるには、これら5つの理由の一つにでも該当しなければならず、かつ一度は離婚調停を起こしておかなければなりません。
離婚裁判で離婚を成立させるというのは、あくまで最終手段なのです。

 

菅野法律事務所は、新宿区、杉並区、渋谷区、目黒区をはじめ、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の離婚に関する様々な法律相談を承っております。
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弁護士

菅野 澄人/かんの すみと

  • 所属
    • 東京弁護士会
    • 東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会
    • 日本マンション学会
    • 特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事
  • 略歴
    • 中央大学理工学部卒業
    • 中央大学大学院法務研究科修了

事務所概要Office

事務所名 菅野法律事務所
代表者名 菅野澄人
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