親権争い 別居

  • 離婚相談を弁護士に相談するメリット

    別居期間中の生活費である婚姻費用に関する問題これらはあくまで一例ですが、こうした問題について対立があるために、スムーズに離婚できないような状態になっていたり、離婚後に紛争が起きていたりするのです。 ■離婚について弁護士に相談するメリット先ほど挙げたように、離婚についてのトラブルは、ご夫婦により千差万別です。そう...

  • 親権を認められるには

    当事務所は、お客様のご希望に沿った事件の解決方針を検討し、依頼者一人一人のためのリーガルサービスを提供します。「養育費について離婚協議書に記載したい」「別居中だが離婚の条件を決めたい」など、離婚問題でお悩みの際は、菅野法律事務所までご相談ください。

  • 面会交流と養育費について

    当事務所は、お客様のご希望に沿った事件の解決方針を検討し、依頼者一人一人のためのリーガルサービスを提供します。「養育費について離婚協議書に記載したい」「別居中だが離婚の条件を決めたい」など、離婚問題でお悩みの際は、菅野法律事務所までご相談ください。

  • 離婚裁判

    当事務所は、お客様のご希望に沿った事件の解決方針を検討し、依頼者一人一人のためのリーガルサービスを提供します。「養育費について離婚協議書に記載したい」「別居中だが離婚の条件を決めたい」など、離婚問題でお悩みの際は、菅野法律事務所までご相談ください。

  • 離婚調停

    当事務所は、お客様のご希望に沿った事件の解決方針を検討し、依頼者一人一人のためのリーガルサービスを提供します。「養育費について離婚協議書に記載したい」「別居中だが離婚の条件を決めたい」など、離婚問題でお悩みの際は、菅野法律事務所までご相談ください。

  • 協議離婚

    当事務所は、お客様のご希望に沿った事件の解決方針を検討し、依頼者一人一人のためのリーガルサービスを提供します。「養育費について離婚協議書に記載したい」「別居中だが離婚の条件を決めたい」など、離婚問題でお悩みの際は、菅野法律事務所までご相談ください。

  • 離婚が認められる理由とは

    第5項の「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、すでに別居生活が何十年も続き、もはや婚姻関係は破綻しているというといったことが該当しますが、ケースバイケースで判断されると言えます。 離婚裁判で離婚が認められる以前に、そもそも訴えることができる状態になるには、これら5つの理由の一つにでも該当しなければならず、かつ一度は...

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弁護士

菅野 澄人/かんの すみと

  • 所属
    • 東京弁護士会
    • 東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会
    • 日本マンション学会
    • 特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事
  • 略歴
    • 中央大学理工学部卒業
    • 中央大学大学院法務研究科修了

事務所概要Office

事務所名 菅野法律事務所
代表者名 菅野澄人
所在地 〒160-0022 新宿区新宿1-17-1 LAND・DEN 5階
電話番号 / FAX番号 TEL:03-6273-2980 / FAX:03-6273-2981
対応時間 平日:9:00~21:00/土日祝 9:00~20:00
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