【弁護士が解説】別居中の婚姻費用を払わない相手への対処法
夫婦が別居に至った場合、別居中の相手に婚姻費用の支払いを求めても、拒絶されてしまうケースがしばしばあります。
この場合の理由としては別居中なのに払う義務はない、支払うお金がないなどさまざまですが、婚姻費用の支払い義務は法律で定められているため、相手方に払わせることができます。
この記事では、別居中の婚姻費用を払わない相手への対処法についてご説明いたします。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦やその間に産まれた未成熟子の生活にかかるお金のことを指します。
そして、夫婦間では生活水準が同程度になるようにするための生活保持義務というものが定められているため、より収入を得ている一方の配偶者は、もう一方に対して婚姻費用を支払わなくてはなりません。
同居している場合に婚姻費用が問題になることはあまりありませんが、夫婦仲が悪くなるなどの理由で別居に至った場合などに、婚姻費用の支払いが問題となります。
別居中の婚姻費用を払わない相手への対処法
婚姻費用は、基本的には必ず支払わなければならないものです。
しかし、実際には婚姻費用が滞納されるケースもあります。
婚姻費用を払わない相手への具体的な対処法について、以下で見ていきましょう。
まずは、相手方と話し合いを試みることになるでしょう。
婚姻費用の支払いが滞る場合、まずは相手と直接話し合い、問題の解決策を模索してみましょう。
もっとも、話し合いによって解決が困難な場合も少なくないと思います。
このような場合、内容証明郵便を送ることが有効です。
内容証明郵便を送れば、郵便の送られた日時や内容、相手について証明することが可能です。
こうすることで自分の真剣さを伝えて相手に心理的なプレッシャーを与えられるほか、それでも支払いがなかった場合には婚姻費用の請求を行った事実を後に証明することができます。
内容証明郵便を送っても婚姻費用を支払わないような場合、裁判所の力を借りて調停の制度を利用するという手段が考えられます。
この場合用いる制度として、婚姻費用分担請求調停というものがあります。
これは家庭裁判所の調停委員会を間に挟んで、お互いの意見を聞きつつ、婚姻費用についての合意を目指すことになります。
もっとも、これによって必ず合意が成立するとは限りません。
合意が成立しなかった場合には、審判の手続きが行われます。
ここでは裁判所が事実関係や調停での意見などを総合考慮して、婚姻費用についての取り決めを一方的に行います。
万が一審判があっても婚姻費用が支払わないような場合には、強制執行を行うことで確実に婚姻費用を回収することができます。
婚姻費用の場合には、主に給料の差し押さえを行うことになります。
この場合、原則的には給料の手取り額の半分を差し押さえることができます。
また、未払いの給料や将来支払われるべき給料の差し押さえをすることが可能です。
離婚については菅野法律事務所にご相談ください
相手方が婚姻費用を払わないような場合でも、適切な対処法を取ることで婚姻費用を回収することが可能です。
もっとも、その手続きには裁判所への申出を伴うなど複雑なものもあるため、婚姻費用についてお困りの場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
菅野法律事務所は、離婚に関する様々な法律相談を承っております。
当事務所は、お客様のご希望に沿った事件の解決方針を検討し、依頼者一人一人のためのリーガルサービスを提供します。
「養育費について離婚協議書に記載したい」「別居中だが離婚の条件を決めたい」など、離婚問題でお悩みの際は、菅野法律事務所までご相談ください。
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弁護士
菅野 澄人/かんの すみと
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- 所属
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- 東京弁護士会
- 東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会
- 日本マンション学会
- 特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事
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- 略歴
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- 中央大学理工学部卒業
- 中央大学大学院法務研究科修了
事務所概要Office
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代表者名 | 菅野澄人 |
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