離婚時の財産分与|親からの贈与は対象になる?
離婚時には財産分与が行われることになりますが、何がその対象になるかについては非常に揉めやすいです。
特に、親から贈与された不動産や保険金などの財産がある場合で、これについて財産分与を求められることもしばしばあるでしょう。
このような時には、どのように対応すれば良いのでしょうか。
この記事では、離婚時の財産分与について、親からの贈与も対象になるかどうかについても併せて解説していきます。
財産分与とは
財産分与とは、婚姻生活の中で夫婦が協力して形成した財産を、離婚に伴って分けることを指します。
財産分与はあくまで財産の分配であり慰謝料とは全く別の制度になるため、不倫など離婚原因を作った者であっても財産分与を受け取ることは可能です。
財産分与にはいくつかの側面があります。
1つ目は清算の側面で、これは婚姻中に形成された財産は各々の寄与度に比例して公平に分配しようというものです。
このとき、実際に財産形成について出捐した金額のみで財産分与の割合が決まるわけではなく、例えば専業主婦で妻が家事に従事していた場合には、夫の労働に貢献したとして家事育児について財産形成への寄与度が認められ、財産分与に反映されることになります。
また、財産分与には婚姻費用、つまり生活費の清算を行う側面もあります。
別居していた期間があり、夫婦間に経済的な格差があったような場合にこのような側面が顕在化します。
2つ目は扶養の側面です。
夫婦の間では経済的な格差がある場合もしばしばあり、そのようなケースでは離婚後片方の生活がままならなくなってしまうことが想定されます。
そのため、夫または妻の生活を保証するために財産分与を行うという側面が存在します。
3つ目は慰謝料の側面です。
慰謝料についての取り決めがなかったり、あってもその額が不十分であったりする場合には、慰謝料を計算に入れた上で財産分与が行われる場合があります。
親からの贈与は財産分与の対象になるのか
では、親からの贈与は財産分与の対象になるのでしょうか。
結論から言うと、原則的に親からの贈与は財産分与の対象になりません。
もっとも、場合によっては例外的に財産分与の対象となる場合も存在します。
以下、詳しく見ていきましょう。
財産分与の対象になるのは、夫婦がともに築いた財産であり、これを共有財産と呼びます。
一方でその対象にならないものは特有財産と呼ばれます。
これは、結婚以前に得た財産や、特定人から個人宛に贈与・相続を受けた財産など夫婦の片方のみが形成した財産のことを指します。
そして、親からの贈与はほとんどの場合特有財産にあたるため、原則的には財産分与の対象にならないことになります。
では、例外的に財産分与の対象となる場合とはどのようなものがあるのでしょうか。
代表的なものとしては、生活費として使うように言われて継続的に贈与されていた金銭の場合です。
このようなケースでは、夫婦の生活を支えるためのお金であったと評価されて、財産分与の対象となる共有財産として扱われる可能性があります。
また、親からの贈与による財産の増加や価値の維持に他方配偶者が協力や貢献をしていた場合には、その維持増加の範囲内の限度で財産分与の対象とされることがあります。
共有財産か特有財産かは、家庭裁判所が判断をします。
そして、特定財産であることを裁判の場で主張しようとする場合、その者が特有財産であることを証明しなくてはならないことに注意が必要です。
離婚については菅野法律事務所にご相談ください
離婚時の財産分与は、別れる夫婦間での問題であり感情的になりやすいことや、お金が絡む問題であることから、非常に揉めやすいものといえます。
そして、親からの贈与は基本的には財産分与の対象となりませんが、場合によっては対象となることもあり、その判断は難しいです。
そのため、第三者的な立場からのトラブル解決や、専門的判断のために、財産分与についてお悩みの場合には法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
菅野法律事務所は、離婚に関する様々な法律相談を承っております。
当事務所は、お客様のご希望に沿った事件の解決方針を検討し、依頼者一人一人のためのリーガルサービスを提供します。
「養育費について離婚協議書に記載したい」「別居中だが離婚の条件を決めたい」など、離婚問題でお悩みの際は、菅野法律事務所までご相談ください。
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弁護士
菅野 澄人/かんの すみと
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- 所属
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- 東京弁護士会
- 東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会
- 日本マンション学会
- 特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事
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- 略歴
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- 中央大学理工学部卒業
- 中央大学大学院法務研究科修了
事務所概要Office
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