医療事故と医療過誤の違いとは
「医療事故」と「医療過誤」は混同して用いられることが多くありますが、損害賠償等の責任追及を病院に行う場合には、しっかり区別しておく必要があります。
「医療事故」とは、医療行為に関連して患者の身体に予想に反した悪しき結果(「有害事象」といいます)が発生することをいい、簡単に言えば、医療に関わる場所で、医療の全過程において発生する人身事故を意味します。医療従事者の過失の有無を問いません。
他方で、「医療過誤」とは、医療従事者が、医療の遂行において医療準則に違反して患者に被害を発生させた行為をいいます。すなわち、医療過誤とは、医療事故のうち、病院側に責任(過失や説明義務違反)がある場合を意味します。
そのため、「医療事故が発生した」といっても必ずしも病院側に対して損害賠償を請求できるわけではありません。損害賠償を請求するには、民法415条ないし709条に基づき、病院側の責任(過失・説明義務違反)と、過失行為等と損害の因果関係を証明しなければなりません。
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弁護士
菅野 澄人/かんの すみと
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- 所属
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- 東京弁護士会
- 東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会
- 日本マンション学会
- 特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事
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- 略歴
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- 中央大学理工学部卒業
- 中央大学大学院法務研究科修了
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