交通事故

「交通事故の被害に遭ってしまったが、どのように損害賠償請求をすすめていけばよいのか分からない。」
「過失割合について、加害者側の主張と折り合いがつかない。保険会社を相手に有利に交渉をすすめていくにはどうすればよいだろうか。」
交通事故に関して、このようなお悩みをお持ちの方は、数多くいらっしゃいます。
このページでは、さまざまな法律問題に関するトラブルのなかでも、交通事故問題についてスポットライトをあて、詳しくご説明してまいります。

 

■交通事故の種類
交通事故には3つの種類があります。
物損事故、人身事故、死亡事故です。
物損事故は、人が負傷することのなかった事故をさします。
人身事故は、人が負傷してしまった事故をさします。
後遺障害が残ってしまった事故も人身事故に該当します。
死亡事故は、人が亡くなってしまった事故をさします。

 

■交通事故の損害賠償
交通事故の損害賠償は、事故の種類により異なります。
物損事故の場合、自賠法が適用されないため、民法上の不法行為として損害賠償請求を行うことになります。
そのため、被害者が加害者の過失や故意を立証する必要があります。
人身事故と死亡事故の場合、自賠法が適用されるほか、慰謝料の請求が認められます。
後遺障害が残った場合には後遺障害慰謝料、死亡の場合には被害者の家族の慰謝料を請求することができます。

 

■交通事故の問題を弁護士に依頼するメリット
交通事故の問題を弁護士に依頼するメリットを2つご紹介いたします。
・慰謝料の算定基準
慰謝料の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類がありますが、このうち最も手厚い基準である弁護士基準を用いて慰謝料を算定することが可能になります。
・過失割合の交渉
過失割合は、加害者と被害者それぞれの過失を割合で示したものです。
過失割合を元に、損害額が過失相殺をされます。
この過失割合は、加害者側の保険会社が提示するケースが多くありますが、納得がいかない過失割合を提示されることも少なくありません。
そうした示談交渉の際に、弁護士であれば過去の裁判例などを元に適切な過失割合を主張することができます。

 

菅野法律事務所は、新宿区、杉並区、渋谷区、目黒区をはじめ、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の交通事故に関する様々な法律相談を承っております。
当事務所は、お客様のご希望に沿った事件の解決方針を検討し、依頼者一人一人のためのリーガルサービスを提供します。
「加害者ではあるが相談したい」「症状固定のデメリットをしりたい」など、交通事故問題でお悩みの際は、菅野法律事務所までご相談ください。

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弁護士

菅野 澄人/かんの すみと

  • 所属
    • 東京弁護士会
    • 東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会
    • 日本マンション学会
    • 特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事
  • 略歴
    • 中央大学理工学部卒業
    • 中央大学大学院法務研究科修了

事務所概要Office

事務所名 菅野法律事務所
代表者名 菅野澄人
所在地 〒160-0022 新宿区新宿1-17-1 LAND・DEN 5階
電話番号 / FAX番号 TEL:03-6273-2980 / FAX:03-6273-2981
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