債務整理
借金がかさんで返済が困難になったときは、借金の減額・免除、支払いの猶予等を行う「債務整理」を検討しましょう。
債務整理の方法としては、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つが一般的に挙げられ、いずれの方法によって債務整理をすべきかは、依頼者の借入状況や、年収、保有している財産・資産など様々な事情を考慮して判断されます。このような判断は、法令・裁判例に関する知識や、実務経験が不十分な方だと難しいため、債務整理に強い弁護士に相談することをおすすめします。
債務整理を弁護士に依頼することのメリットは他にもあります。
例えば、債務整理を弁護士に依頼すると、各債権者に対して受任通知(債務整理開始通知)がなされ、貸金業者等による取り立てを停止させることができます(貸金業法21条1項9号、債権管理回収業に関する特別措置法18条8項等)。これにより暫定的ではあるものの、借金の取り立てや督促から解放されることになります。
また、債務整理の方法には複雑な手続きを要するものも多いため、法令等に精通した弁護士に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。
さらに、貸金業者等の債権者との交渉の際には、交渉のプロである弁護士が対等な立場から、法的主張を行うことができ、依頼者にとって最大の利益になるように話し合いを進めることができます。
よって、借金の返済でお悩みの際は、弁護士に依頼するようにしましょう。
菅野法律事務所は、新宿区、杉並区、渋谷区、目黒区をはじめ、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の債務整理に関する様々な法律相談を承っております。
当事務所は、お客様のご希望に沿った事件の解決方針を検討し、依頼者一人一人のためのリーガルサービスを提供します。
債務整理でお悩みの際は、菅野法律事務所までご相談ください。
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弁護士
菅野 澄人/かんの すみと
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- 所属
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- 東京弁護士会
- 東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会
- 日本マンション学会
- 特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事
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- 略歴
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- 中央大学理工学部卒業
- 中央大学大学院法務研究科修了
事務所概要Office
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