医療過誤の訴訟について
医療過誤が発生して損害を被った場合は、訴訟を提起して、病院側に責任を追及していきます。
病院が医療過誤を起こすと、病院側は法的責任として民事上の責任、刑事上の責任、行政上の責任を負うことになりますが、医療事故の被害者やその家族が病院側に責任追及するケースでは、一般的には民事上の責任、すなわち病院側に対する損害賠償責任を追及することになります。
損害賠償請求の法的な根拠は、医療過誤訴訟では、債務不履行責任(民法415条)と不法行為責任(民法709条や715条)があり、いずれの方法でも請求することができます。両者は、消滅時効、過失相殺の程度などの面で違いがあり(なお、平成29年度民法改正で消滅時効における両者の差がなくなっています)、どちらを根拠として損害賠償請求すればいいかは事案によって異なります。担当の弁護士とよく話し合いをして決めるようにしましょう。
医療過誤訴訟は、前記の通り、民事上の責任を追及する民事訴訟のひとつですが、通常の民事事件とは性質が異なります。
まず、医療事故は通常、医療現場という密室で発生することから、患者側に有利な証人の登場は期待できません。また、医療事故を証明する証拠となる医療記録(カルテなど)は全て医療機関側が保有しています。加えて、医学という高度な専門的知識を要する訴訟であるため、病院側の責任を立証することは非常に困難です。
このような特殊事情があるため、例えば、カルテ等が改ざんされないように証拠保全手続きを利用したり、患者側に医学的知見などを提供してくれる「協力医」の協力を求めたりと、通常の民事事件とは異なるアプローチの仕方を検討しなければなりません。医療過誤訴訟では、原告側(訴えを提起した側)が勝訴する確率は低くありますが、様々な制度を利用して対応していかなければなりません。
菅野法律事務所は、新宿区、杉並区、渋谷区、目黒区をはじめ、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の介護・医療事故に関する様々な法律相談を承っております。
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弁護士
菅野 澄人/かんの すみと
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- 所属
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- 東京弁護士会
- 東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会
- 日本マンション学会
- 特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事
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- 略歴
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- 中央大学理工学部卒業
- 中央大学大学院法務研究科修了
事務所概要Office
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