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離婚が認められる条件とは?法律上に定められている離婚事由や必要なケースを解説

離婚を検討した場合、認められる条件があるとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、離婚が認められる条件が必要かどうかは状況によって異なります。

今回は離婚が認められる条件等について解説します。

夫婦間の話し合いで解決すれば離婚が認められる条件は不要

夫婦が離婚を考えるとき、最初に検討すべきなのは、お互いの話し合いによる協議離婚です。

協議離婚では、夫婦双方が離婚に同意していれば、法律上の離婚事由にあてはまらなくても成立します。

実際に、日本の9割近くの離婚は、協議離婚で成立しています。

当事者間の話し合いがまとまらない場合、離婚調停を行うことがあります。

離婚調停の申立てに、離婚原因が法律上の離婚事由は、話し合う内容にもよりますが、基本的には必要ありません。

法律上で定められている認められる条件は?

夫婦間の話し合いで合意に至らず、裁判で離婚を求める場合、民法で定められた離婚事由が必要です。

これは、裁判官が離婚を認めるための条件であり、次の5つが定められています。

 

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上生死不明
  • 配偶者が強度の精神病で回復が見込めない場合
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

 

それぞれ確認していきましょう。

不貞行為

不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。

たとえば、夫婦の一方が浮気や不倫をした場合がこれにあたります。

これは、婚姻関係を破壊する行為であり、裁判で離婚が認められる最も一般的な理由の一つです。

不貞行為があったことを証明するためには、写真やメール、SNSのやり取りなど、客観的な証拠が必要となります。

不貞行為を証明するためには、専門家である探偵に調査を依頼することもあります。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦の同居義務や協力義務、扶助義務を放棄することです。

たとえば、生活費を渡さずに家を出ていったり、病気の配偶者を置き去りにしたりした場合がこれにあたります。

夫婦がお互いに助け合い、生活を共にするという義務を、一方的に怠ったと判断される場合に、悪意の遺棄が認められます。

悪意の遺棄を証明するためには、別居の事実や、生活費が支払われていない事実などを証明する必要があります。

3年以上生死不明

配偶者が3年以上生死不明である場合も、離婚が認められる条件となります。

生死不明とは、生存しているか死亡しているか、全く分からない状態のことです。

この場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることも可能ですが、失踪宣告には7年以上生死不明の期間が必要となります。

3年以上生死不明である場合、警察への捜索願の提出や、失踪に至った経緯などを証明する必要があります。

配偶者が強度の精神病で回復が見込めない場合

配偶者が強度の精神病で、回復が見込めず、正常な夫婦生活を送ることが困難な場合も、離婚が認められます。

ただし、離婚後の配偶者の生活を保障するため、離婚後の扶養義務など、慎重な検討が必要です。

精神病の診断書や、医師の意見書など、客観的な証拠が必要となります。

この場合、単に精神病であるだけでは認められず、回復の見込みがないことが重要です。

裁判官は、離婚後の生活保障が十分であるかどうかも判断します。

なお、2026年以降の民法改正法が施行されることによってこの条件は削除されます。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由

離婚事由が4つの事由に該当しない場合でも、夫婦関係が実質上破綻している状態であれば、離婚が認められます。

たとえば、DV(家庭内暴力)やモラハラ、ギャンブルや浪費による借金、性の不一致などがこれにあたります。

この事由は、個々の夫婦の状況によって判断が異なり、裁判官が総合的に判断します。

この事由を証明するためには、日記やメモ、録音データ、診断書など、多くの証拠が必要となります。

法律上の離婚事由が必要なケース

法律上の離婚事由が必要となるのは、離婚裁判を行うケースです。

離婚の場合、調停前置主義は採用されているため、家庭裁判所での離婚調停でも合意に至らなかった場合に、離婚を求める側が裁判を起こすことになります。

裁判で離婚を認めてもらうためには、法律上の離婚事由に該当し、夫婦関係の破綻状態であることを証明する必要があります。

また、不貞行為や悪意の遺棄など、相手の有責性が認められる場合には、法律上の離婚事由であるとともに、不法行為に基づく慰謝料を請求するときに主張として利用される場合があります。

まとめ

今回は離婚が認められる条件について解説しました。

離婚が認められる法律上の事由は明確に定められています。

ただし、協議や調停などの話し合いで、必ずしも離婚事由が必要となるわけではなく、基本的には裁判や慰謝料などを請求したいときに限られます。

裁判などの対応は自力で行うのは非常に困難です。

不安な方は弁護士に相談することを検討してください。

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菅野 澄人/かんの すみと

  • 所属
    • 東京弁護士会
    • 東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会
    • 日本マンション学会
    • 特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事
  • 略歴
    • 中央大学理工学部卒業
    • 中央大学大学院法務研究科修了

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