離婚裁判はどのように終わるのか?離婚裁判の終結方法について解説します
離婚を考えたとき、どのような手続きを踏むべきか悩む方は多いでしょう。
日本の離婚手続きは協議離婚から始まり、合意に至らない場合は調停、最終的には裁判へと進むのが一般的です。
本記事では離婚裁判までの流れと、裁判での終結方法、そして判決後の手続きまで詳しく解説します。
離婚裁判までの流れ
離婚手続きには次の3つのステップが存在します。
離婚協議
離婚調停
離婚訴訟(離婚裁判)
離婚に関する手続きは上記の順序で進行するのが通常です。
それぞれのステップについて、確認していきましょう
1.離婚協議
離婚協議とは、夫婦が裁判所を介さずに話し合いで離婚条件を決める方法です。
日本では約90%のカップルがこの協議離婚を選択しています。
主な協議内容は、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などです。
進め方としては、まず離婚の意思を伝え、各条件について話し合い、合意内容を離婚協議書にまとめます。
最後に離婚届を役所に提出して手続きは完了します。
感情的にならず、冷静に話し合うこと、特に子どもがいる場合はその利益を最優先すること、そして合意事項は必ず書面化することが重要です。
2.離婚調停
離婚調停は、夫婦間の話し合いで合意に至らない場合に、家庭裁判所を通じて行う離婚手続きです。
調停委員が仲介役となり、夫婦それぞれの意見を聴きながら合意形成を目指します。
調停では、離婚の是否、親権、養育費、財産分与などについて話し合います。
初回と最後の読み合わせ以外は、原則として直接顔を合わせずに進められるため、感情的対立を避けられるのがメリットです。
費用は、申立て時の収入印紙1,200円と郵便切手のみです。
なお、離婚裁判を起こす前には、原則として調停を行うことが法律で定められています。
3.離婚訴訟(離婚裁判)
離婚訴訟は、話し合いや調停で合意に至らなかった場合の最終手段です。
訴訟は家庭裁判所への訴状提出から始まり、口頭弁論、証拠調べを経て判決が出て終了です。
裁判では離婚の是非だけでなく、親権、養育費、財産分与、慰謝料なども「附帯処分」として同時に審理されます。
詳しくは後述しますが、途中で和解に至れば「和解離婚」、被告が請求を全面的に受け入れれば「認諾離婚」となります。
離婚訴訟の4つの終結方法
離婚訴訟が終結する形式は、以下のとおりです。
- 判決
- 和解
- 認諾
- 訴えの取下げ
当事者同士が互いに歩み寄って、和解により裁判を終える例(和解離婚)も多く見られます。
被告側が原告の主張をすべて受け入れて離婚が成立するケース(認諾離婚)も存在します。
さらに原告が訴えを取り下げるパターンもあり、訴えの取下げは離婚自体をあきらめたケースと、話し合いによる協議離婚へ移行するケースの両方が考えられるでしょう。
離婚訴訟の判決
離婚訴訟における判決は、裁判官が事実認定を行い、法律上の離婚原因があるかどうかを判断します。
離婚原因があると判断されれば、離婚請求を認める判決が出され、離婚が確定して訴訟終結です。
離婚訴訟が行われている場合の和解について
離婚訴訟では、判決までにかなりの時間がかかります。
訴訟を開始すると、第一回口頭弁論期日から始まり、通常は複数回の期日が設けられます。
そのため、申立てから判決が出るまでに1年以上かかるケースも少なくないのが現状です。
裁判手続きが長期化すると、訴えを起こした側にも、訴えられた側にも大きな負担となるでしょう。
こうした負担を軽減するため、裁判所が訴訟の途中で和解をすすめることがあります。
このすすめに応じて合意できれば、和解離婚が成立し離婚訴訟は終結します。
ただし、裁判所からすすめられたからといって、必ず応じる義務はありません。
和解をすすめられるタイミング
離婚訴訟中の和解は、どの段階でも可能です。
裁判官は、両当事者の様子から和解の見込みがあると判断すれば勧告を行います。
初回期日ですすめられることもあれば、数回の期日を経て気持ちが整ったときにすすめられることもあるでしょう。
一度不調に終わっても、状況の変化に応じて再度和解がすすめられる可能性もあります。
役所へ離婚届を提出する必要はありますが、和解離婚は和解調書が作成された時点で法的に成立します。
このように和解は訴訟期間中いつでも試みることができ、双方の負担軽減につながるのです。
認諾離婚とは何か?
認諾離婚は、離婚訴訟中に被告が原告の主張を完全に受け入れることで成立する離婚方法です。
この場合、被告の認諾時点で裁判は終了し離婚が成立します。
ただし、純粋に離婚成立のみを求める訴えに限られ、親権や財産分与などに付随する問題が含まれていると、認諾離婚は不可能です。
実務上はかなり珍しいケースといえるでしょう。
離婚訴訟終結後にすべきこと
判決が出ると、離婚が認められると同時に離婚が成立します。
原告は確定日から10日以内に離婚届、判決確定証明書、判決の省略謄本を本籍地か住所地の役所へ提出しなくてはいけません。
まとめ
離婚裁判は協議離婚、離婚調停、離婚訴訟という順序で進みます。
訴訟の終結方法は、判決・和解・認諾・取下げの4種類です。
裁判中でも和解は可能で、原告、被告、両者の負担軽減につながります。
判決後は10日以内に必要書類を役所へ提出することが必要です。
離婚問題は複雑で感情的になりがちですので、適切な手続きや権利保護のために、早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。
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