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介護事故で損害賠償が認められるケース

介護施設(あるいはその職員)に対して損害賠償請求が認められるためには、
①介護施設側の故意・過失
②過失行為等と損害との因果関係
③損害の範囲
が立証される必要があります。

 

①のうち、「故意」とは、わざと危害が及ぶようなことをしたり、危害が及んでもよいと考えたりすることをいい、例えば、職員が被介護者に対して虐待を行った場合は、故意が認められます。「過失」とは、職員が守るべき注意義務に違反することをいい、例えば、職員が注意を怠って、他の人の薬を被介護者に誤って配り、服用してしまった場合には、過失が認められます。
②の例としては、職員の不手際で被介護者がベッドから転落したケースや、飲み込む力が不十分な被介護者に固形物を与えてしまい、窒息死したケースなどが考えられます。また物損事故としては、介護中に不注意によって補聴器などを紛失・破損してしまうケースなどが考えられます。
このように職員などの過失行為等が原因で、損害が発生したといえる場合は、因果関係が認められることになります。
③とは、職員などの過失行為等によって、どれほどの損害が生じたのかを金銭的に評価することです。例えば、職員の過失で被介護者がケガをした場合には、治療費や慰謝料などが損害として評価されることになります。

 

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菅野 澄人/かんの すみと

  • 所属
    • 東京弁護士会
    • 東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会
    • 日本マンション学会
    • 特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事
  • 略歴
    • 中央大学理工学部卒業
    • 中央大学大学院法務研究科修了

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