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離婚後に財産分与はできる?行うときの流れについても紹介

夫婦が離婚する場合、親権や養育費などの条件を決める必要があります。

その中でも、どんな夫婦でも取り決めておくべきことが財産分与です。

とはいえ、早く相手と離れたいという思いから、財産分与を行わずに離婚する方も一定数いらっしゃると思います。

今回は、離婚後に財産分与ができるのか、また行うときの流れについて紹介します。

財産分与とは?

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産を、離婚時にそれぞれの貢献度に応じて公平に分配することです。

貢献度とは年収の高さだけで決まるものではありません。

家事育児なども貢献度をはかる対象となるので、基本的には半分ずつで分けることが基本になります。

財産分与の対象となる財産は、預貯金や不動産、車、株式など、婚姻中に築いた共有財産すべてです。

名義が夫婦それぞれのものであっても、実質的に夫婦の協力によって築かれた財産であれば、財産分与の対象となります。

なお、財産分与は、夫婦の財産を清算する意味合いだけでなく、離婚後の生活を維持するための扶養的な意味合いや、離婚原因を作った側から相手方に対する慰謝料的な意味合いも含まれることがあります。

前者を扶養的財産分与といい、後者を慰謝料的財産分与といいます。

扶養的財産分与は離婚する配偶者が、離婚後に事情があって働けないなどの場合、生活のサポートとして取り決めします。

慰謝料的財産分与は、本来全く別の性質である慰謝料と財産分与ではあるものの、どちらもお金であることには変わりないので、一緒に請求するという考えのことです。

離婚後でも財産分与はできる

財産分与は離婚後でも行うことができます。

ただし、離婚後に行う場合は、時効に注意が必要です。

財産分与の請求権の除斥期間は、離婚が成立した日から2年です。

除斥期間を過ぎると、財産分与の請求権は期間の経過とともに消滅するため、権利を失ってしまうことになります。

そのため、離婚後に財産分与を行う場合は、早めに手続きを進めることが重要です。

財産分与請求権は勝手に行使されるものではありません。

そのため、請求したい場合にはその意思を相手に伝えることが重要です。

離婚後に財産分与を行う方法

離婚後に財産分与を行う方法は、主に以下の2つがあります。

元夫婦の話し合いで解決できない場合は、裁判所の手続きを利用することになります。

元夫婦間で話し合う

離婚後に財産分与を行う方法として、まずは、元夫婦間で財産分与について話し合うことが挙げられます。

離婚が成立し、感情的な対立が収まっている時期であれば、冷静に話し合いを進められる可能性が高くなります。

財産分与の交渉を行う際には、まずお互いの財産状況を明確にし、共有財産がどれだけあるかを把握しましょう。

預貯金や不動産、車の査定額など、具体的な数字に基づいて話し合いを進めることが大切です。

交渉の結果、合意に至った場合は、後々のトラブルを防ぐために、書面など形に残るかたちで合意内容を記録しておくことが不可欠です。

財産分与協議書を作成し、強制執行ができる公正証書として残しておけば、法的な拘束力を持つため、万が一支払いが滞った場合でも、強制執行が可能です。

財産分与請求調停を申立てる

元夫婦間での話し合いがまとまらない場合や、相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てることができます。

調停では、調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら、それぞれが妥協できるポイントを探ってくれ、話し合いで解決できるようにサポートを行ってくれます。

財産分与請求調停は、あくまで話し合いの手続きであり、裁判のように争う場ではありません。

調停が成立すれば、調停調書が作成され、これに基づいて財産分与が行われます。

調停でも合意に至らない場合は、自動的に審判手続に移行し、裁判官が財産分与の金額や方法を決定します。

まとめ

今回は離婚後でも財産分与ができるのかについて紹介しました。

離婚後であっても、財産分与はできますが、可能な限り離婚前に取り決めをしておいた方が良いです。

理由として、相手方が連絡先を変えてしまい所在が掴めなくなったり、話し合い自体を拒否されたりするリスクが高まるためです。

さらに、除斥期間が設けられており、2年、請求する権利を行使しない場合消滅してしまいますので、話しあえるうちに行っておくべきでしょう。

とはいえ、当事者間の話し合いはかえって争いが大きくなる可能性があります。

そのため不安な方は弁護士に相談することを検討してみてください。

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菅野 澄人/かんの すみと

  • 所属
    • 東京弁護士会
    • 東京弁護士会災害対策・東日本大震災等復興支援委員会
    • 日本マンション学会
    • 特定非営利活動法人 日本・インドネシア医療連携協会 理事
  • 略歴
    • 中央大学理工学部卒業
    • 中央大学大学院法務研究科修了

事務所概要Office

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